事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)19263等 |
| 判決日 | 2015-05-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告から原告に対する東京地方裁判所平成23年(ワ)第8573号地 位確認等請求事件の判決主文第2項に基づく強制執行は,平成25年5月 25日限り47万9032円及び同年6月から毎月25日限り67万50 00円を超える部分については,これを許さない。 2 原告は,被告に対し,167万1725円を支払え。 3 原告のその余の主位的請求をいずれも棄却する。 4 原告の予備的請求に係る訴えを却下する。 5 被告のその余の反訴請求を棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その4を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。 7 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。