請求異議等本訴事件,慰謝料等請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)19263等
判決日2015-05-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告から原告に対する東京地方裁判所平成23年(ワ)第8573号地
位確認等請求事件の判決主文第2項に基づく強制執行は,平成25年5月
25日限り47万9032円及び同年6月から毎月25日限り67万50
00円を超える部分については,これを許さない。
2 原告は,被告に対し,167万1725円を支払え。
3 原告のその余の主位的請求をいずれも棄却する。
4 原告の予備的請求に係る訴えを却下する。
5 被告のその余の反訴請求を棄却する。
6 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その4を原告の負担とし,
その余を被告の負担とする。
7 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。