事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)4552 |
| 判決日 | 2015-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法14条1項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 NECトーキン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 不当利得返還請求権又は民法709条に基づく損害賠償請求権の有無 3 争点に関する当事者の主張 (原告の主張) (1) 被告が製造し,販売した被告製品の構造は,別紙被告製品説明書記載のと おりであり,本件実用新案権に係る考案(以下「本件考案」という。)の構 成要件を全て満たすから,被告製品は本件考案の技術的範囲に属する。そし て,被告製品は情報を入力していないテレホンカードであるから,被告の行 為は本件実用新案権の間接侵害に当たる。 - 2 - (2) 日本電信電話株式会社が昭和59年9月5日以降に本件実用新案権を侵 害するテレホンカードを販売することにより得た売上高は1年当たり190 0億円を下らず,本件考案の実施料は売上高の3%が相当であるから,被告 は同日以降1年当たり57億円,同日から平成6年9月5日までの10年間 で合計570億円を不当に利得した。一方,原告には570億円の3分の1 (原告持分)に当たる190億円の損失が生じ,又は原告はこれと同額の損 害を被った。 (3) 本件実用新案権は平成22年4月2日に登録されたので,同日権利として 有効に発生したところ,上記(1)及び(2)のとおり,不当利得返還請求権又は民 法709条に基づく損害賠償請求権の発生原因事実は既に生じていた。 したがって,同登録に伴って,不当利得返還請求権又は損害賠償請求権も, 同日権利として顕在化した。 (被告の主張) 争う。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。