不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)4552
判決日2015-05-28
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法14条1項、民法709条
当事者被告 NECトーキン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
不当利得返還請求権又は民法709条に基づく損害賠償請求権の有無
3 争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
(1) 被告が製造し,販売した被告製品の構造は,別紙被告製品説明書記載のと
おりであり,本件実用新案権に係る考案(以下「本件考案」という。)の構
成要件を全て満たすから,被告製品は本件考案の技術的範囲に属する。そし
て,被告製品は情報を入力していないテレホンカードであるから,被告の行
為は本件実用新案権の間接侵害に当たる。
- 2 -
(2) 日本電信電話株式会社が昭和59年9月5日以降に本件実用新案権を侵
害するテレホンカードを販売することにより得た売上高は1年当たり190
0億円を下らず,本件考案の実施料は売上高の3%が相当であるから,被告
は同日以降1年当たり57億円,同日から平成6年9月5日までの10年間
で合計570億円を不当に利得した。一方,原告には570億円の3分の1
(原告持分)に当たる190億円の損失が生じ,又は原告はこれと同額の損
害を被った。
(3) 本件実用新案権は平成22年4月2日に登録されたので,同日権利として
有効に発生したところ,上記(1)及び(2)のとおり,不当利得返還請求権又は民
法709条に基づく損害賠償請求権の発生原因事実は既に生じていた。
したがって,同登録に伴って,不当利得返還請求権又は損害賠償請求権も,
同日権利として顕在化した。
(被告の主張)
争う。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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