特許権侵害損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)17797
判決日2015-06-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法162条
当事者被告 株式会社三幸商事

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か
ア 被告製品が構成要件Bを充足するか否か(争点1)
イ 被告製品が構成要件Dを充足するか否か(争点2)
(2) 本件特許の無効事由の有無(争点3)
(3) 原告の損害額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告製品が構成要件Bを充足するか否か)について
[原告の主張]
被告製品であるコーンコブミールは,リグニンに富む草質材の一例であっ
て,また,カサ比重0.22~0.23以下に粉砕したものであり,本件発
明の構成要件Bのカサ比重である「0.15~0.25以下」を充足する。
被告の試験(乙1)は,試料の採取方法や保管方法が示されておらず,試
料の粒形状や粒度分布を判断できるデータや写真なども示されていない上,
上記試験の写真を観察すると,過度に大きな粒子のみがそろっており,きの
こ培地として使用するものとしては不自然である。きのこ栽培の業界では,
カサ比重が0.25以下の軽いコーンコブミールが主流であるから,きのこ
の配合培地のトップメーカーである被告がカサ比重0.29以上のものを扱
っているとは考えにくい。また,圧着・結着後にほぐしたコーンコブミール
のカサ比重は粉砕物のカサ比重より25%程度重くなるはずであるのに,上
記写真では粉砕物のカサ比重の方が重く見えるので不自然である。
[被告の主張]
被告の試験(乙1)及び再試験(乙13の1)によれば,被告製品におけ
る粉砕されたコーンコブミールのカサ比重は0.29以上であり,本件発明
の構成要件Bのカサ比重である「0.15~0.25以下」を充足しない。
なお,被告の試験及び再試験は,被告輸入に係る中国鉄嶺市の東金池土特
産品加工有限公司で製造されたもの(試料1,2)及び同有限公司で圧縮処
理した試料1,2を被告工場において専用破砕機で砕いたもの(試料3,4)
を長野県工業技術総合センターに持ち込み,カサ比重及び吸水試験を依頼し
たもので,十分信用性がある。また,被告の再試験では,同センターの試験
担当者が袋から任意に取り出した資料をそのまま乾燥・計測しており,恣意
的に粒径の大きなコーンコブミールのみを集めたものではない。
(2) 争点2(被告製品が構成要件Dを充足するか否か)について
[原告の主張]
被告製品は,結着して圧着物としたものの圧着をほぐしてなる解着物であ
るコーンコブミールが,きのこ栽培用の配合培地の主要原材料として混合さ
れているから,本件発明の構成要件Dを充足する。
被告は,被告製品が人の手でほぐして解着するものではなく粉砕機を用い
て砕いたものであると主張するが,被告が粉砕機と主張する機械は,圧着物
を再度破砕するものではなく,あくまで圧着物をほぐすための解着機である。
すなわち,コーンコブミールの圧着物は,手で

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。