特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3344等
判決日2015-06-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 日産化学工業株式会社/被告 日本ケミファ株式会社/被告 日新製薬株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 甲・乙事件原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,甲・乙事件を通じ,甲・乙事件原告の負担とす
る。

出典

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