名誉回復措置並びに損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)19866
判決日2015-06-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法115条

この事件の代理人

  • 岡田 功(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
著作権侵害に係る請求につき,被告が原告による許諾がなくなった後も本
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件各写真の複製及び送信可能化を行ったこと,本件写真1~4が原告の著作
物であることは争いがないので,争点は,本件写真5~17の著作物性及び
また,著作者人格権侵害に係る請求につき,被告が本件各コラムのタイト
ルを変更したことは争いがないので,これが原告の同一性保持権を侵害する
か,すなわち,原告が本件各コラムの著作者であり上記変更が原告の意に反
争点に関する当事者の主張は,次のとおりである。
(原告の主張)
ア 原告は,本件写真5~17を撮影するに際し,トークイベントであれ
ば出演者全員が入るように,あるいは,イベントへの一般参加者の顔が
写らず,かつ,楽しんでいる様子が分かるように,適切な構図を考え,
露出を調整し,ベストショットになるようタイミングを計って撮影した。
したがって,上記各写真には創作性がある。
イ また,撮影者が原告である以上,著作権は原告にある。
(被告の主張)
ア 本件写真5~17は,イベント会場における単なるスナップ写真にす
ぎず,会場及び参加者の状況等イベントの開催状況を記録するために撮
影されたものであり,思想又は感情を創作的に表現したものではないか
ら,著作物ではない。
イ 仮に本件写真5~17が著作物であったとしても,これら各写真は,
本件会社が主催したイベントの際,被告が,イベントの手伝いとして参
加していた原告に対し,「(イベントの)会場の様子を適当に撮っとい
てくれる?」と述べてスナップ写真の撮影を依頼し,原告が了解して撮
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影したものである。すなわち,原告は,本件会社の業務として,被告の
補助者的立場で本件写真5~17を撮影したのであるから,原告はこれ
ら写真の著作者ではない。
(原告の主張)
本件各コラムの文章は全て心理カウンセラーである原告が書いており,
原告にしか書けないものであった。被告はコラム中に使用しているアンケ
ートを作成し,サイト掲載に当たって文章の校閲をしたにすぎず,文章の
中に被告の思想又は感情を創作的に表現した部分は皆無である。
したがって,本件各コラムは原告の著作物であり,そのタイトルを無断
で変更した被告の行為は原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害する。
なお,被告の指摘するメールは,本件顧問契約期間中のものであり,契
約終了後にタイトルを無断改変してよい根拠にはならない。
(被告の主張)
本件各コラムは,被告が本件会社の業務として作成したものであるから,
著作者は本件会社である。
すなわち,被告は,本件商品の販売促進活動としてウェブサイトに記事
を掲載するに際し,被告が収集したアンケート結果等を原告に送付し,原
告がそれに文案素材を付加して被告に提供するなどしていた

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,20万5000円を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余
を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。