事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)19866 |
| 判決日 | 2015-06-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法115条 |
この事件の代理人
- 岡田 功(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 著作権侵害に係る請求につき,被告が原告による許諾がなくなった後も本 - 3 - 件各写真の複製及び送信可能化を行ったこと,本件写真1~4が原告の著作 物であることは争いがないので,争点は,本件写真5~17の著作物性及び また,著作者人格権侵害に係る請求につき,被告が本件各コラムのタイト ルを変更したことは争いがないので,これが原告の同一性保持権を侵害する か,すなわち,原告が本件各コラムの著作者であり上記変更が原告の意に反 争点に関する当事者の主張は,次のとおりである。 (原告の主張) ア 原告は,本件写真5~17を撮影するに際し,トークイベントであれ ば出演者全員が入るように,あるいは,イベントへの一般参加者の顔が 写らず,かつ,楽しんでいる様子が分かるように,適切な構図を考え, 露出を調整し,ベストショットになるようタイミングを計って撮影した。 したがって,上記各写真には創作性がある。 イ また,撮影者が原告である以上,著作権は原告にある。 (被告の主張) ア 本件写真5~17は,イベント会場における単なるスナップ写真にす ぎず,会場及び参加者の状況等イベントの開催状況を記録するために撮 影されたものであり,思想又は感情を創作的に表現したものではないか ら,著作物ではない。 イ 仮に本件写真5~17が著作物であったとしても,これら各写真は, 本件会社が主催したイベントの際,被告が,イベントの手伝いとして参 加していた原告に対し,「(イベントの)会場の様子を適当に撮っとい てくれる?」と述べてスナップ写真の撮影を依頼し,原告が了解して撮 - 4 - 影したものである。すなわち,原告は,本件会社の業務として,被告の 補助者的立場で本件写真5~17を撮影したのであるから,原告はこれ ら写真の著作者ではない。 (原告の主張) 本件各コラムの文章は全て心理カウンセラーである原告が書いており, 原告にしか書けないものであった。被告はコラム中に使用しているアンケ ートを作成し,サイト掲載に当たって文章の校閲をしたにすぎず,文章の 中に被告の思想又は感情を創作的に表現した部分は皆無である。 したがって,本件各コラムは原告の著作物であり,そのタイトルを無断 で変更した被告の行為は原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害する。 なお,被告の指摘するメールは,本件顧問契約期間中のものであり,契 約終了後にタイトルを無断改変してよい根拠にはならない。 (被告の主張) 本件各コラムは,被告が本件会社の業務として作成したものであるから, 著作者は本件会社である。 すなわち,被告は,本件商品の販売促進活動としてウェブサイトに記事 を掲載するに際し,被告が収集したアンケート結果等を原告に送付し,原 告がそれに文案素材を付加して被告に提供するなどしていた
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,20万5000円を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余 を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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