損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)18110
判決日2015-06-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条
当事者原告 株式会社カンバス/被告 株式会社フェイス

この事件の代理人

  • 平岡敦(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 酒井 陽春(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 永井健三(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告プログラムの著作権者(争点1)
(2) 被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものであるか(争
点2)
(3) 原告の損害額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告プログラムの著作権者)について
(原告の主張)
原告プログラムは,原告が,総工数約60人月(作業者4名)をかけて旧
SSTを改変して制作したものであるから,原告がその著作権を有している。
二次的著作物の著作権は,原著作物の著作権と重畳的に働くものであり,1
つの著作物のなかで二次的著作物の著作権と原著作物の著作権の範囲が異な
るものではないから,原告は,二次的著作権者として,原告プログラム全体
について著作権を有する。原告プログラムにおける部品の一つとして旧SS
Tをそのまま利用していたとしても,その部分だけを取り出して別物と評価
することはソフトウェアの動作及び販売の実態を反映していない。
Cは,原告との雇用契約により原告プログラムの制作に関与したものであ
るから,Cの作成したプログラムは原告の職務著作であり,その著作権は原
告に帰属する。仮にCが原告の従業員ではなく外部の技術者であったとして
も,同人は原告の指揮命令下で原告プログラムの制作に関与していたのであ
るから,同様である。
(被告の主張)
原告プログラムは二次的著作物であるところ,原告が原著作物である旧S
STの著作権を有する証拠はない。仮に原告が自ら改変を加えた部分の著作
権のみを主張する趣旨なのだとすれば,その部分が特定されていないことに
なるから,主張自体失当である。
さらに,原告プログラムの制作には原告から業務委託を受けた外部の技術
者であるCが関わっているが,Cがもともと作成していたプログラムの著作

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。