事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)32688 |
| 判決日 | 2015-07-16 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社エービープロモーション/被告 株式会社Y |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件所属契約の債務不履行に基づく損害賠償請求について ア 被告X1による本件所属契約の債務不履行の有無 - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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