損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)32688
判決日2015-07-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社エービープロモーション/被告 株式会社Y

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件所属契約の債務不履行に基づく損害賠償請求について
ア 被告X1による本件所属契約の債務不履行の有無
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
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訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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