不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)28365
判決日2015-07-16
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社ファッションヴィレッヂ/被告 株式会社サン・カツミ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原告の請求主体性(原告が法2条1項3号の「他人」に当たるか)
被告による原告各商品の形態の模倣の有無(同条5項)
ア 原告各商品と被告各商品の形態が実質的に同一であるか
イ 被告各商品の形態が原告各商品に依拠したものであるか
被告の故意又は重過失の有無(法19条1項5号ロ)
原告の損害額(法4条,5条1項)
謝罪広告の要否(法14条)
3 争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
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ア 原告各商品は,いずれも原告の従業員がデザインを起こし,サンプル
発注及びデザインの修正を繰り返しながら,製造発注,染めの指示等を
経て納品に至っている。このことは,原告各商品に係る複数のデザイン
画,刺繍のデザイン図案等を原告が所持していることから明らかである。
イ 被告が指摘するカタログは,内容に不自然な点がある上,原本を確認
することができず,信用することができない。
(被告の主張)
ア 被告は,被告商品4以外の被告各商品について,対応する原告各商品
の販売開始以前に,中国でカタログやサンプル品を見て購入した。また,
原告各商品はいずれも中国製である。これらの事情に鑑みれば,原告も,
被告と同様,中国に既に存在していたデザインの婦人服を輸入して販売
していたと考えるのが合理的である。したがって,原告は,自ら費用と
労力を投下して独自に開発した商品を市場に置いた者ではないから,損
害賠償等を請求し得る者に当たらない。
イ 原告各商品は,いずれも同種の商品形態を有する先行商品を単に組み
合わせ,又は組み合わせ容易な商品形態にすぎず,このような原告各商
品を保護することは法の趣旨に反する。
(原告の主張)
原告各商品と被告各商品の形態の対比は,別紙対比表のとおりであり,
下線を付した部分が相違点であるが,これら相違点はいずれも通常の需要
者が行う全体的観察によって感得することさえできない微少な差異にすぎ
ない。また,被告が主張する相違点は,被告の技術が未熟であるために原
告商品形態を完全には再現できなかったこと,価格抑制のため素材を変更
したこと,あるいは模倣の責任を免れるために僅かな改変を加えたことな
どによって生じたものにすぎない。それ以外の形態の共通性に照らせば,
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被告各商品は原告各商品の色違い商品というべき同一性を有する。
(被告の主張)
原告各商品と被告各商品の形態は,別紙対比表中に下線を付した部分の
ほか,以下のとおり相違するので,実質的に同一とはいえない。
ア 原告商品3の身頃左側上端から約4分の3までのピンタックが水平で
あるのに対し,被告商品3のピンタックはやや左斜め下がりである。
イ 原告商品4の背面には身頃を絞るためのベルトひもが水平に配置され
ているのに対し,被告商品4にはそのようなベルトひもがない。
ウ 原告商品5~7,9に

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1372万2060円及びこれに
対する平成27年5月27日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その1を原告の負担とし,
その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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