請求の追加的併合申立て事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)495
判決日2015-07-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法9条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件各決定の取消訴訟における原告適格を有するか否か。
(2) 本件各決定が適法か否か。
4 当事者の主張
(1) 争点(1)(原告適格の有無)について
(原告の主張)
本件各決定に違法がある場合,事業主である原告は取消訴訟を提起できる。
(被告の主張)
本件各決定に係る被保険者期間における保険料を徴収する権利は時効によ
って既に消滅しており,本件各決定により直ちに同保険料の納付義務が生じ
るものではない。
納付勧奨を受けた対象事業主は,特例納付保険料を納付する旨を書面で申
し出た場合にのみ,納付特例法2条7項の規定に基づく特例納付保険料の納
付義務が生じるのであり,原告が特例納付保険料の納付を申し出ていない段
階では,納付勧奨により同納付義務が生じるものではない。
名誉,感情,信用等の人格的利益への侵害は事実上の効果にすぎず,事業
所名等の公表を回避することに法律上の利益はない。
したがって,原告には本件各決定に係る取消訴訟の原告適格はない。
(2) 争点(2)(本件各決定の適法性の有無)について
(被告の主張)
年金記録確認第三者委員会の設置の趣旨,納付特例法の趣旨及び手続上の
仕組みからすると,年金記録に係る苦情のあっせんの手続においては,厚生
労働大臣は総務大臣のあっせんを尊重すべきものであり,厚生労働大臣が同
法1条1項の確認等を行うに当たって総務大臣のあっせんとは異なる判断を
独自に行う余地はない。
本件では,年金記録確認第三者委員会は,Aから提出された平成7年分給
与所得の源泉徴収票等を確認した上で審議し,総務大臣は,その審議の結果,
Aが申し立てる期間につき標準報酬月額44万円に基づく厚生年金保険料を
原告により給与から控除されていたことが認められることから,前提事実(1)
イのあっせんを行った。被告は,同あっせんを尊重し,上記委員会の意見と
同じ認定・判断を理由として本件各決定を行ったものであり,本件各決定は
適法である。
(原告の主張)
ア Aが提出した源泉徴収票は改ざんされたものである。Aの預金通帳に対
し月額37万円程度の原告名義の振込入金が記帳されていることについて
は,当時は第三者の名義で振り込むことも可能であり,原告が上記金額を
振り込んだのではない。原告は,Aに月額15万円の給与を手渡ししてい
た。
本件各決定は事実と異なるものであり違法である。
イ 年金記録確認第三者委員会は,改ざんされた源泉徴収票等を正当なもの
として採用し,Aが審査会に欠席したことを容認して判断をしており,本
件各決定には手続上の違法がある。

主文(判決文より)

1 本件各訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。