事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2630 |
| 判決日 | 2015-07-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点として,「本件訴えは,訴訟係属中の先行訴訟におい て相殺の抗弁に供している自働債権を,別訴である本件訴訟において二重に行 使するものとして,不適法であるか否か」が争われている。 1 前提事実(各項末尾に掲記した証拠等により容易に認定できる事実) (1) 原告A(以下「原告A」という。)は亡C(以下「亡C」という。)の妻 であり,原告B(以下「原告B」という。)は亡Cの子である。亡Cは平成 12年1月12日に死亡した。原告A及び原告Bは,東京家庭裁判所に対し, 亡Cの限定承認をする旨の申述をし(平成12年(家)第52749号),同 裁判所は,平成12年5月11日,同申述を受理するとともに,職権により, 同日,亡Cの相続財産管理人として原告Aを選任する旨の審判をした。 (乙3,弁論の全趣旨) (2) 被告は,平成23年7月15日,東京地方裁判所に対し,原告らを含む 5名を被告として,金銭の支払を求める訴訟(平成23年(ワ)第23544 号求償金請求事件。以下「先行訴訟」という。)を提起した。 (乙3,弁論の全趣旨) (3) 原告らは,先行訴訟の第3回口頭弁論期日(平成25年11月7日)に おいて,被告が本件絵画を原画とするリトグラフ及び陶板画の作成・販売に より2750万円ないし2940万円の利益を上げたことを前提に,被告に 対し,上記絵画に対して原告らが亡Cを限定承認したことにより取得した著 作権の各準共有持分(各8分の1又は各32分の3)に相当する343万7 500円又は257万8125円の不法行為に基づく損害賠償請求権又は 不当利得返還請求権を有すると主張し,これらを自働債権とする相殺の抗弁 (以下「別件相殺の抗弁」という。)を提出した。 (甲1,乙3,乙5の1,2) (4) 原告らは,平成26年4月8日,先行訴訟において,被告に対する反訴 (平成26年(ワ)第8618号求償金請求事件。以下「別件反訴」という。) を提起した。同反訴に係る当事者及び請求は本件訴えに係る請求と同一であ る。(甲6,乙3,弁論の全趣旨) (5) 東京地方裁判所は,平成26年8月28日,先行訴訟について,別件反 訴を著しく訴訟手続を遅滞させるものであるとして却下するとともに,別件 相殺の抗弁に係る自働債権のうち原告らそれぞれについて69万3984 円ずつの不当利得返還請求債権の存在を認定した上で,その全額を先行訴訟 の請求債権と相殺し,被告の原告らに対する請求を一部認容するなどの判決 (以下「別件判決」という。)を言い渡した。 原告らほか1名が,同判決を不服として東京高等裁判所に控訴したところ (同年(ネ)第4978号各求償金請求控訴事件),同裁判所は,平成27年4 月8日,原告らほか1名の各控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。 原告らは同判決を不服として,同月17日
主文(判決文より)
1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。