特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)25858
判決日2015-08-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社スピン/被告 株式会社シネ・フォーカス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告装置1の製造等の有無
被告装置2に係る文言侵害の成否
被告装置2に係る均等侵害の成否
本件特許の無効理由の有無
差止めの必要性
損害の有無及びその額
3 争点に関する当事者の主張
(被告装置1の製造等の有無)について
(原告の主張)
被告は,平成26年7月から現在までの間,被告装置1を製造し,販売し,
貸し渡し,使用し,又は販売若しくは貸渡しのための展示をしている。
(被告の主張)
否認する。
(被告装置2に係る文言侵害の成否)について
(原告の主張)
被告は構成要件B,C,D及びFの充足性を争っているが,以下のとおり,
いずれも充足する。
ア 構成要件B
構成要件Bの「床」とは,画像源から投影された映像をフィルムに反射
投影するための反射面を配置する場所をいう。
- 5 -

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告装置目録記載1の装置を製造し,販売し,貸し渡し,
使用し,又は販売若しくは貸渡しのために展示してはならない。
2 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成26年10月9日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負
- 1 -
担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。