事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)25858 |
| 判決日 | 2015-08-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社スピン/被告 株式会社シネ・フォーカス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告装置1の製造等の有無 被告装置2に係る文言侵害の成否 被告装置2に係る均等侵害の成否 本件特許の無効理由の有無 差止めの必要性 損害の有無及びその額 3 争点に関する当事者の主張 (被告装置1の製造等の有無)について (原告の主張) 被告は,平成26年7月から現在までの間,被告装置1を製造し,販売し, 貸し渡し,使用し,又は販売若しくは貸渡しのための展示をしている。 (被告の主張) 否認する。 (被告装置2に係る文言侵害の成否)について (原告の主張) 被告は構成要件B,C,D及びFの充足性を争っているが,以下のとおり, いずれも充足する。 ア 構成要件B 構成要件Bの「床」とは,画像源から投影された映像をフィルムに反射 投影するための反射面を配置する場所をいう。 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告装置目録記載1の装置を製造し,販売し,貸し渡し, 使用し,又は販売若しくは貸渡しのために展示してはならない。 2 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成26年10月9日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負 - 1 - 担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。