特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)7548
判決日2015-08-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条6項1号、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法104条
当事者原告 株式会社メンテック/被告 株式会社南日本モラブ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告製品が本件発明の構成要件Cを充足するか(なお,被告は,被告製
品が構成要件A,B及びDを充足することを争っていない。)
本件特許に以下の無効理由があり,特許法104条の3第1項の規定に
より権利行使が制限されるか
ア 原告が販売又は提供した製品「ダスクリーン上質1号」(以下「ダス
クリーン上質1号」という。)及びその製品安全データシート(乙11。
以下「本件MSDS」といい,これに記載された発明を「乙11発明」
という。)に基づく新規性欠如
イ 特開2008-19525号公報(乙2。以下「乙2文献」とい
う。)に基づく新規性又は進歩性の欠如
ウ サポート要件(特許法36条6項1号)違反
3 争点に関する当事者の主張
構成要件Cの充足性について
(原告の主張)
ア 構成要件Cは「前記乳化剤が,脂肪酸とアミン化合物との中和物であ
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る」であるところ,被告製品には,脂肪酸と,エタノールアミンとのエ
タノールアミン塩が含まれており(被告製品の構成c),「エタノール
アミン」は「アミン化合物」に,「エタノールアミン塩」は「中和物」
に,それぞれ該当する。したがって,被告製品は,乳化剤が脂肪酸とア
ミン化合物との中和物であるから,構成要件Cを充足する。
イ 被告は,本件特許に係る特許査定の際に審査官が作成した特許メモ
(乙1。以下「本件特許メモ」という。)及び本件明細書の記載を根拠
に,構成要件Cは乳化剤として脂肪酸とモルホリンとの中和物のみを含
有していることである旨主張する。
しかし,特許メモに基づいて特許請求の範囲に記載された用語の意義
を解釈すべき根拠はない上,本件特許メモが参考文献として記載する乙
2文献記載の発明は,本件発明とは作用も対象物も異なるほか,本件発
明の乳化剤についての記載もない。
さらに,モルホリンは実施例として示されたものであって,特許発明
の技術的範囲を実施例に限定して解釈することは不当である。
(被告の主張)
ア 以下のような本件特許メモ及び本件明細書の記載から,構成要件Cは,
乳化剤として,脂肪酸と「モルホリン」との中和物「のみ」を含有して
いることと解釈されるべきである。
本件特許メモは,乙2文献には,多数の化合物の中から脂肪酸とア
ミン化合物との中和物を選択し,単独で用いることは記載も示唆もさ
れておらず,本件発明は乙2文献に記載も示唆もされていない上記事
項により紙の色抜けを抑制できる等の効果を有するとしている。
また,乙2文献には,非シリコーン系オイルを乳化させる乳化剤と
して,脂肪酸とアミン化合物との中和物「を含む」汚染防止剤組成物
が記載されている。
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の抄紙用汚染防止薬液を製造し,
販売し,販売の申出をしてはならない。
2 被告は,前項の抄紙用汚染防止薬液を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,31万9063円及びこれに対する平成
27年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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