事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)4972 |
| 判決日 | 2015-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 有限会社アートステーション/原告 株式会社コスモ・コーディネート/被告 株式会社メディアジャパン |
この事件の代理人
- 松谷栄士(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 複製及び販売の許諾の有無 (2) 被告Aに対する請求の可否 (3) 原告らの損害額 (4) 相殺の可否
主文(判決文より)
1 被告会社は,別紙被告商品目録記載のDVD商品を輸入し,複製し,頒布し てはならない。 2 被告会社は,原告アートステーションに対し,8万1600円及びこれに対 する平成26年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告会社は,原告コスモ・コーディネートに対し,8万1600円及びこれ に対する平成26年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 原告らの被告Aに対する請求及び被告会社に対するその余の請求をいずれも 棄却する。 5 訴訟費用は,原告らと被告Aとの間では原告らの負担とし,原告らと被告会 社との間ではこれを3分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告会社の 負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。