難民認定等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)237等
判決日2015-08-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件の主な争点は,(1)在特不許可処分取消請求に係る訴えの出訴期間徒過の
有無(同訴えの適否,争点1),(2)原告が難民であるか否か(難民不認定処分
取消請求,在特不許可処分取消請求,裁決取消請求及び退令発付処分取消請求の
各成否並びに難民認定処分義務付け請求に係る訴えの適否,争点2)並びに(3)
本件難民審査に係る国家賠償法上の違法性及び損害(国家賠償請求の成否,争点
3)であり,これらについての当事者の主張は,以下のとおりである。
(1) 在特不許可処分取消請求に係る訴えの出訴期間徒過の有無(争点1)
(被告の主張)

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,東京入国管理局長が原告に対して平成22年3月16日
付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の規定による在
留を特別に許可しない旨の処分の取消しを求める部分を却下する。
2 法務大臣が原告に対して平成22年3月2日付けでした難民の認定をしな
い旨の処分を取り消す。
3 法務大臣は,原告に対し,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の
規定による難民の認定をせよ。
4 東京入国管理局長が原告に対して平成25年3月1日付けでした出入国管
理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁
決を取り消す。
5 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成25年3月4日付けでした
退去強制令書発付処分を取り消す。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用は,全事件を通じてこれを5分し,その1を原告の負担とし,そ
の余は被告の負担とする。

出典

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