事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)237等 |
| 判決日 | 2015-08-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主な争点は,(1)在特不許可処分取消請求に係る訴えの出訴期間徒過の 有無(同訴えの適否,争点1),(2)原告が難民であるか否か(難民不認定処分 取消請求,在特不許可処分取消請求,裁決取消請求及び退令発付処分取消請求の 各成否並びに難民認定処分義務付け請求に係る訴えの適否,争点2)並びに(3) 本件難民審査に係る国家賠償法上の違法性及び損害(国家賠償請求の成否,争点 3)であり,これらについての当事者の主張は,以下のとおりである。 (1) 在特不許可処分取消請求に係る訴えの出訴期間徒過の有無(争点1) (被告の主張)
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,東京入国管理局長が原告に対して平成22年3月16日 付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の規定による在 留を特別に許可しない旨の処分の取消しを求める部分を却下する。 2 法務大臣が原告に対して平成22年3月2日付けでした難民の認定をしな い旨の処分を取り消す。 3 法務大臣は,原告に対し,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の 規定による難民の認定をせよ。 4 東京入国管理局長が原告に対して平成25年3月1日付けでした出入国管 理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁 決を取り消す。 5 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成25年3月4日付けでした 退去強制令書発付処分を取り消す。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用は,全事件を通じてこれを5分し,その1を原告の負担とし,そ の余は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。