著作権侵害差止等請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3539
判決日2015-08-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者原告 有限会社アートステーション埼玉県川越市/被告 株式会社メディアジャパン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 共同事業の合意の成否
(2) 被告Aに対する請求の可否
(3) 原告の損害額

主文(判決文より)

1 被告会社は,別紙被告商品目録記載のDVD商品を輸入し,複製し,頒布し
てはならない。
2 被告会社は,原告に対し,15万3000円及びこれに対する平成26年3
月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告Aに対する請求及び被告会社に対するその余の請求をいずれも棄
却する。
4 訴訟費用は,原告と被告Aとの間では原告の負担とし,原告と被告会社との
間ではこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告会社の負担とす
る。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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