事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)3539 |
| 判決日 | 2015-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 有限会社アートステーション埼玉県川越市/被告 株式会社メディアジャパン |
この事件の代理人
- 松谷栄士(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 共同事業の合意の成否 (2) 被告Aに対する請求の可否 (3) 原告の損害額
主文(判決文より)
1 被告会社は,別紙被告商品目録記載のDVD商品を輸入し,複製し,頒布し てはならない。 2 被告会社は,原告に対し,15万3000円及びこれに対する平成26年3 月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告Aに対する請求及び被告会社に対するその余の請求をいずれも棄 却する。 4 訴訟費用は,原告と被告Aとの間では原告の負担とし,原告と被告会社との 間ではこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告会社の負担とす る。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。