著作権侵害差止等請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)32465
判決日2015-08-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者原告 有限会社アートステーション/原告 株式会社コスモ・コーディネート/原告 ら補助参加人株式会社/被告 株式会社コスミック出版

この事件の代理人

  • 伊藤真(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 雪丸真吾(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権(複製権及び譲渡権)侵害の有無
(2) 差止めの許否
(3) 原告らの損害額

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品を販売してはならない。
2 被告は,原告アートステーションに対し,224万5829円及びこれに対
する平成26年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告コスモ・コーディネートに対し,224万5829円及びこれ
に対する平成26年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用も含め,これを2分し,その1を
原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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