事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)32465 |
| 判決日 | 2015-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 有限会社アートステーション/原告 株式会社コスモ・コーディネート/原告 ら補助参加人株式会社/被告 株式会社コスミック出版 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 著作権(複製権及び譲渡権)侵害の有無 (2) 差止めの許否 (3) 原告らの損害額
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品を販売してはならない。 2 被告は,原告アートステーションに対し,224万5829円及びこれに対 する平成26年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告コスモ・コーディネートに対し,224万5829円及びこれ に対する平成26年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用も含め,これを2分し,その1を 原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。