専用使用権設定登録手続等
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成25(ワ)89
判決日
2015-08-31
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
当事者
被告 MODECOM株式会社
この事件の代理人
岩出誠
(原告代理人)/東京弁護士会
齋藤 大
(被告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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