商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)29617
判決日2015-09-10
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法25条、商標法36条1項、民法709条
当事者原告 武田エンジニアリング株式会社/被告 TakedaWorks株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点 (本件商標と被告標章との類否)について
ア 原告の主張
本件商標1は,欧文字「TKD」を,菱形輪郭の各辺の中央部が鉤形
に突出された図形で囲んだ構成よりなる。本件商標1の文字部分と図形
部分とは,外観上不可分的に一体をなすものではないため,本件商標1
に接した取引者・需要者は,「TKD」の文字部分のみに注目して取引
に当たることも少なくない。
以上からすれば,本件商標1の要部は「TKD」の文字部分である。
被告標章2ないし7の構成中,それぞれ「ロータリージョイント」
「スイベルジョイント」「ROTARY JOINT」「SWIVEL
JOINT」「ROTARY JOINTS」「SWIVEL JOI
NTS」の文字は,商品の普通名称を表すにすぎない。したがって,こ
れらの標章の要部が「TKD」の文字にあることは明らかであり,被告
標章1ないし7から「TKD」の外観及び「ティーケーディー」の称呼
が生ずることは明らかである。
以上からすれば,本件商標と被告標章は,いずれも「TKD」の外観
及び「ティーケーディー」の称呼を共通にするものであるから,互いに
類似する。
よって,被告標章を付した被告商品を製造・販売等する被告の行為は,
本件商標権を侵害し(商標法25条,37条1号),また被告標章4及
び5が表示された金属製銘板を所持する行為も本件商標権を侵害する
(同法37条5号)。
ロータリージョイント,スイベルジョイントなどの金属製継ぎ手は,
幅広い事業領域の製造業者が需要者となるものであり,何ら特殊な取引
形態をとるものではない。被告が被告標章の使用を継続すれば,本件商
標との間で出所混同のおそれが生じるのは明らかであり,現に出所の混
同が生じている。
なお,本件商標と被告標章との間で出所混同のおそれがあるか否かは,
被告登録商標の知名度とは何ら関係がないものである。
イ 被告の主張
本件商標1の「TKD」の部分は,数多くある氏「タケダ」の各子音
の欧文字を並べたものとして,一般的,普遍的なものであり,それ自体
で出所の識別はできず,特定の観念が生じることもない。
したがって,本件商標1は,「TKD」からなる部分と,菱形輪郭の

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した金属製管継ぎ手を販
売し,販売のために展示し,又はその広告をしてはならない。
2 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した金属製管継ぎ手の販
売,販売のための展示又は広告に関し,別紙被告標章目録記載の標章
をインターネットのウェブサイトに表示してはならない。
3 被告は,原告に対し,1115万2767円及びこれに対する平成
26年11月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被
告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。