事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)19974等 |
| 判決日 | 2015-09-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、会社法423条1項、会社法429条1項、民法709条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社H/原告 株式会社ウェルインテクノロジー |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告会社は,原告会社が別紙製品目録記載1の製品を開発して販売すること が,被告会社の別紙製品目録記載2の製品の著作権を侵害する旨を,原告会社 の取引先その他の第三者に告知し,流布してはならない。 2 被告会社及び被告Dは,原告会社に対し,連帯して,100万円及びこれに 対する平成25年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 甲事件における原告会社のその余の請求及び乙事件における被告会社の請求 をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,甲乙事件を通じて,原告会社に生じた費用の3分の1並びに被 告会社に生じた費用の3分の1及び被告Dに生じた費用の3分の2を原告会社 の負担とし,原告会社に生じた費用の2分の1,乙事件被告A,乙事件被告B 及び乙事件被告Cに生じた各費用並びに被告会社に生じた費用の3分の2を被 告会社の負担とし,原告会社に生じた費用の6分の1及び被告Dに生じた費用 の3分の1を被告Dの負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。