事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)332 |
| 判決日 | 2015-09-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,(1)本件事故は専ら本件違反行為をした原告の不注意によっ て発生したものか,(2)本件処分は,原告の道交法上の危険性の度合いに照ら して重きに失するものとして,裁量権の範囲を逸脱してされたものかであり, 各争点に関する当事者の主張は以下のとおりである。 (1) 争点(1)(本件事故は専ら本件違反行為をした原告の不注意によって発生 したものか。)について 【被告の主張】 施行令別表第2の3の表にいう「交通事故が専ら当該違反行為をした者の 不注意によって発生したものである場合」とは,当該違反行為をした者の不 注意以外に交通事故の原因となるべき事由がないとき,又は他に交通事故の 原因となるべき事由がある場合において,その原因が当該交通事故の未然防 止及び被害の拡大の抑止に影響を与える程度のものでないときをいうものと 解されるところ,以下のとおり,本件違反行為をした原告の不注意以外に本 件事故の原因となるべき事由はないし,仮に,原告の主張する駐車車両の存 在や本件被害者の行動を本件事故の原因となるべき事由と評価する余地があ るとしても,それが本件事故の未然防止及び被害の拡大の抑止に影響を与え る程度のものではないことは明白であるから,本件事故は,専ら原告の不注 意によって発生したものというべきである。 ア 原告は本件横断歩道の手前で停止する義務を負っていたこと 道交法38条1項後段の横断歩道等により進路の前方を横断しようとす る歩行者等とは,車両等がそのまま進行するとその歩行者等の横断を妨げ ることとなるような横断歩行者等をいうものと解されるところ,これに該 当するか否かは,当該道路の幅員,当該車両等の速度,当該歩行者の年齢, 当該歩行者までの距離等を総合考慮して判断する必要がある。 本件においては,本件車両から,原告進行方向から見て本件横断歩道の 左側の歩道上への視界を妨げるものはなかったこと,本件被害者は,当時 8歳の児童で,左,右,左の順に安全確認した後,少し走って本件横断歩 道の横断を開始したこと,本件車両は,時速10km前後の速度で本件横 断歩道に接近しており,本件被害者が本件横断歩道の側端付近で安全確認 をしていた際,本件接触地点から3.53m以上手前の地点を走行してい たものと考えられること,原告は,原告進行方向の前方に駐車されていた 車両(以下「本件駐車車両」という。)との間隔に気を取られて本件被害 者を見落とした状態で本件車両を進行させ,本件横断歩道上で本件被害者 に本件車両を衝突させたことなどを総合考慮すれば,本件被害者が道交法 38条1項後段にいう「進路の前方を横断しようとする歩行者」に該当す
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。