著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)10089
判決日2015-09-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法21条

この事件の代理人

  • 望月晶子(原告代理人)/東京弁護士会
  • 内藤篤(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
1 著作権(翻案権・複製権)侵害の成否(争点1)
2 著作者人格権(同一性保持権)侵害の成否(争点2)
3 人格権としての名誉権及び名誉感情の侵害の成否(争点3)
4 本件各著作物の場面・台詞不使用の合意の成否(争点4)
5 本件映画の上映等の差止請求及び本件映画のマスターテープ等の廃棄請求の
当否(争点5)
6 損害発生の有無及びその額(争点6)

主文(判決文より)

1(1) 被告は,別紙エピソード別対比表3,4,6及び7の本件映画欄に記載
の表現を含む別紙物件目録記載の映画を上映し,複製し,公衆送信し,送信
可能化し,又は同映画の複製物を頒布してはならない。
(2) 被告は,別紙侵害認定表現目録1及び2の①ないし③に記載の表現を含む
別紙物件目録記載の映画を上映し,公衆送信し,送信可能化し,又は同映画
の複製物を頒布してはならない。
(3) 被告は,別紙確定稿対比表の赤色部分,緑色部分及び水色部分の表現を含
む別紙物件目録記載の映画を上映し,複製し,公衆送信し,送信可能化し,
又は同映画の複製物を頒布してはならない。
2(1) 被告は,別紙エピソード別対比表3,4,6及び7の本件映画欄に記載
の表現を含む別紙物件目録記載の映画のマスターテープ又はマスターデー
タ及びこれらの複製物を廃棄せよ。
(2) 被告は,別紙確定稿対比表の赤色部分,緑色部分及び水色部分の表現を
含む別紙物件目録記載の映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこ
れらの複製物を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成26年5月8日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。