損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)17832
判決日2015-09-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法651条1項、民法651条2項
当事者原告 株式会社カトルカール/被告 株式会社エプタモーダ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告による損害賠償及び業務委託料の請求の成否(請求の趣旨第1項のう
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ち,立替払送料の支払を求める以外の部分)
ア 損害賠償請求権の存否
(ア) 本件契約の解除について被告主張の債務不履行に基づく解除原因が存
するか
(イ) 本件契約解除が民法651条1項所定の委任契約の解除であるとして,
これが不利な時期に行われていることにより同条2項本文に基づく賠償
義務が認められるか
(ウ) 仮に不利な時期の解除に当たるとしてもやむを得ない事由(民法65
1条2項ただし書)があるか
(エ) 原告の損害額
イ 未払業務委託料(平成26年5月21日ないし同年6月4日までの24
万1935円)の存否
(2) 原告が本件契約に基づく販売権を有するか(請求の趣旨第2項)
(3) 不競法2条1項3号の形態模倣の成否(請求の趣旨第3項)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,24万3987円及びうち24万1935
円に対する平成26年8月1日から,うち2052円に対する平成
26年8月13日から,各支払済みまで年6分の割合による金員を
払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の,その余を原告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

出典

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