事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)24118 |
| 判決日 | 2015-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社第一興商/被告 ナラシノ音響有限会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,本件改造行為及び本件販売行為により原告が受けた損害の額 である。 4 争点に対する当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 被告Aの銀行預金口座には,平成23年1月から平成24年5月にかけて, 被告機器の販売代金とうかがわれる合計1294万4738円の入金があり(甲5), 被告機器の単価が15万円から18万8000円程度であることからすれば,被告 会社は,同期間中,1か月平均4台の被告機器を販売していたことが推認できる。 また,刑事事件手続における被告A及び被告Bの各供述内容や(甲3,4),被告 Cは,平成20年10月15日以降,定期的に被告会社から入金を受けており(甲 9),これは本件改造行為に要する改造部品の対価とうかがわれることからすれば, 被告会社は,平成20年10月頃から平成24年5月頃まで被告機器を販売してい たことが推認できる。 そうすると,被告会社は,平成20年10月から平成24年5月までの44か月 間で,少なくとも176台の被告機器を販売したというべきである。 そして,被告会社は,被告機器を1台販売するごとに約7万円の利益を得ていた というのであるから(甲3,4),被告会社は,176台の被告機器を販売するこ とにより,合計1232万円の利益を得たというべきである。 商標法38条2項又は不競法5条2項により,商標権を侵害し又は不正競争によ り他人の営業上の利益を侵害した者が同侵害により得た利益は,その利益の額は被
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して521万9500円及びこれに対す る平成24年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告 らの連帯負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。