執行停止の申立て事件(本案・平成27年(行ウ)第601号 一般乗用旅客自動車運送事業停止処分取消請求事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ク)342
判決日2015-10-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政手続法12条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が申立人に対し平成27年9月29
日付けでした,一般乗用旅客自動車運送事業の停止
及び附帯命令(関自監旅第203号)の効力は,本
案事件の第一審判決の言渡しまで停止する。
2 その余の本件申立てを却下する。
3 申立費用は相手方の負担とする。

出典

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