事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ク)342 |
| 判決日 | 2015-10-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法12条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が申立人に対し平成27年9月29 日付けでした,一般乗用旅客自動車運送事業の停止 及び附帯命令(関自監旅第203号)の効力は,本 案事件の第一審判決の言渡しまで停止する。 2 その余の本件申立てを却下する。 3 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。