不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)6372
判決日2015-10-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件持ち出し行為について
ア 本件名刺帳の営業秘密該当性
イ 本件持ち出し行為に係る不法行為の成否
ウ 損害の有無及び額
本件転職について
ア 本件転職に係る不法行為の成否
イ 損害の有無及び額
本件告知行為について
ア 虚偽の事実の告知の有無
イ 本件告知行為に係る不法行為の成否
ウ 損害の有無及び額
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弁護士費用請求の当否
3 争点に関する当事者の主張
本件持ち出し行為について
ア
(原告の主張)
本件名刺帳は合計2639枚の名刺を収納したものであり,これに
記載された情報は,以下のとおり,不競法2条6項所定の営業秘密に
該当する。
a 秘密管理性
原告は,オフィスの出入口に生体認証システムを採用していた。
本件名刺帳を収納していた引き出しは,そのオフィス部分にあり,
原告の担当秘書専用で,同人以外がアクセスすることはなかった。
名刺帳の表示とその外形があれば,誰の目にも秘密情報であるこ
とは明らかであり,多数の名刺が収納された名刺帳が秘密として管
理されなければならないことは,通常の社会人であれば常識である。
b 有用性
本件名刺帳に収納されていたのは原告の取引先,取引見込み顧客
等の名刺であり,会社名,所属,氏名,住所,電話番号等が記載さ
れている。また,会社名の五十音順に(大手3社分は別途整理),
見開き2頁で20枚整列して収納されており,そのまま顧客名簿と
して使用可能である。そして,これらの情報を使用して,現在の顧
客に対して業務の連絡を取ったり,取引見込み顧客に対して営業活
動を行ったりすることができるから,本件名刺帳には有用性がある。
c 非公知性
本件名刺帳に収納された名刺は,営業上の必要の範囲において使
用することを前提に提供するもので,それ以外の目的で使用される
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。