事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)6372 |
| 判決日 | 2015-10-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件持ち出し行為について ア 本件名刺帳の営業秘密該当性 イ 本件持ち出し行為に係る不法行為の成否 ウ 損害の有無及び額 本件転職について ア 本件転職に係る不法行為の成否 イ 損害の有無及び額 本件告知行為について ア 虚偽の事実の告知の有無 イ 本件告知行為に係る不法行為の成否 ウ 損害の有無及び額 - 4 - 弁護士費用請求の当否 3 争点に関する当事者の主張 本件持ち出し行為について ア (原告の主張) 本件名刺帳は合計2639枚の名刺を収納したものであり,これに 記載された情報は,以下のとおり,不競法2条6項所定の営業秘密に 該当する。 a 秘密管理性 原告は,オフィスの出入口に生体認証システムを採用していた。 本件名刺帳を収納していた引き出しは,そのオフィス部分にあり, 原告の担当秘書専用で,同人以外がアクセスすることはなかった。 名刺帳の表示とその外形があれば,誰の目にも秘密情報であるこ とは明らかであり,多数の名刺が収納された名刺帳が秘密として管 理されなければならないことは,通常の社会人であれば常識である。 b 有用性 本件名刺帳に収納されていたのは原告の取引先,取引見込み顧客 等の名刺であり,会社名,所属,氏名,住所,電話番号等が記載さ れている。また,会社名の五十音順に(大手3社分は別途整理), 見開き2頁で20枚整列して収納されており,そのまま顧客名簿と して使用可能である。そして,これらの情報を使用して,現在の顧 客に対して業務の連絡を取ったり,取引見込み顧客に対して営業活 動を行ったりすることができるから,本件名刺帳には有用性がある。 c 非公知性 本件名刺帳に収納された名刺は,営業上の必要の範囲において使 用することを前提に提供するもので,それ以外の目的で使用される - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。