事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ヨ)22071 |
| 判決日 | 2015-10-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法28条、著作権法65条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 債権者が本件著作物の著作者の一人であるか(争点1) (2) 本件雑誌の表現から本件著作物の表現上の本質的特徴を直接感得することが できるか(本件雑誌が本件著作物を翻案した二次的著作物に当たり,本件著作物の 同一性保持権を侵害するものとなり得るか)(争点2) (3) 本件著作物は別紙「『著作権判例百選』(第4版)搭載判例リスト(案)」のと おりの原案(以下「本件原案」という。)を原著作物とする二次的著作物にすぎず, 本件著作物において新たに付加された創作的表現が本件雑誌において再製されては いないということができるか(争点3) (4) 債権者が債務者に対し,本件雑誌の出版に関して,黙示的に,本件著作物の 利用を許諾し,著作者人格権を行使しない旨同意したか(争点4) (5) 債権者が他の共同著作者との間で本件雑誌の出版に関する合意を拒むことに ついて,正当な理由(著作権法65条3項)がなく,信義に反する(同法64条2 項)ということができ,かつ,そのことが差止請求に対する抗弁となるか(争点5) (6) 保全の必要性の有無(争点6) 4 当事者の主張 本件に関する各当事者の主張は,各主張書面に記載のとおりであるから,これら を引用する。 第2 当裁判所の判断 1 事実関係 当事者間に争いのない事実並びに掲記の疎明資料(特に断らない限り書証の枝番 の記載は省略する。)及び審尋の全趣旨によれば,次の事実が一応認められる。 (1) 当事者 ア 債権者は,昭和34年11月生まれの東京大学大学院法学政治学研究科・法 学部教授である。(甲12,審尋の全趣旨) イ 債務者は,社会科学・人文科学関係の書籍等を出版する株式会社である。(審 尋の全趣旨) (2) 『著作権判例百選』の性格等 ア 債務者は,主として大学の法学部生及び法科大学院生向けに,各法分野にお いて基本的論点を含む重要な判例(下級審の裁判例を含む。以下同じ。)を100 件程度選び,これを原則として見開き2頁で紹介,解説する『判例百選』と銘打っ た雑誌のシリーズを,雑誌『ジュリスト』の別冊として出版している。 『著作権判例百選』は,『判例百選』シリーズのうち著作権に関する判例を紹介, 解説するものであり,本件著作物はその第4版,本件雑誌はその第5版に当たる。 (以上につき,乙5,101,審尋の全趣旨) イ 『著作権判例百選』を含む多くの『判例百選』においては,事実上の慣行と して,編者の年齢については原則おおむね70歳まで,判例の解説の執筆者(以下, 単に「執筆者」ともいう。)の年齢については原則おおむね65歳までとする方針 が採られてきた。(甲19,20,審尋の全趣旨) (3) 本件著作物の内容等 本件著作物は,債務者が平成21年12月20日に発行した『著作権判例百選』 の第4版であり,著作権に関する
出典
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