事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)147 |
| 判決日 | 2015-10-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訴えは,適法な審査請求を経ておらず不適法であるか否か(以下 「争点(1)」という。)。 (2) 本件湧水は,下水道使用料徴収の対象となる「汚水」であるか否か(以 下「争点(2)」という。)。 5 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(本件訴えは適法な審査請求を経ておらず不適法か否か)につ
主文(判決文より)
1 原告株式会社Aの訴えのうち別紙1記載の下水道使用料納入通知処 分の取消しを求めるもの及び原告Bの訴えのうち平成16年5月から 平成23年9月までに行った別紙2記載の下水道使用料納入通知処分 の取消しを求めるものをいずれも却下する。 2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。