下水道使用料納入通知処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)147
判決日2015-10-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件訴えは,適法な審査請求を経ておらず不適法であるか否か(以下
「争点(1)」という。)。
(2) 本件湧水は,下水道使用料徴収の対象となる「汚水」であるか否か(以
下「争点(2)」という。)。
5 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件訴えは適法な審査請求を経ておらず不適法か否か)につ

主文(判決文より)

1 原告株式会社Aの訴えのうち別紙1記載の下水道使用料納入通知処
分の取消しを求めるもの及び原告Bの訴えのうち平成16年5月から
平成23年9月までに行った別紙2記載の下水道使用料納入通知処分
の取消しを求めるものをいずれも却下する。
2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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