事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)202 |
| 判決日 | 2015-10-27 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法29条、特許法184条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件決定が行政不服審査法21条ないし憲法29条に違反し,取り消される べきか 3 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 特許庁長官が原告らに対して提出を求めた原告らの代表者の資格証明は, フランスに法人登記制度がないことから,提出できないものであった。被 告が指摘するように,フランスにおいて「商業」登記制度が存在するとし ても,原告らのような公益組織や教育・研究機関は「商業」登記制度の対 象外である。 また,原告らは,本件補正命令に対し,何らの補正もせずに提出期限を 徒過したのではなく,平成26年8月6日付けの補正書(甲24)と原告 らの委任状を提出しており,同補正書において代表者の資格証明書を提出 できない事情を説明した上で,教示を求めている。これに対する回答がな ければ,原告らとしては適正な補正を行うことができない。 そして,行政不服審査法21条には,「審査請求が不適法であつて補正 することができるものであるときは,審査庁は,相当の期間を定めて,そ の補正を命じなければならない」と規定されているから,特許庁長官とし ては,同条に基づき,B弁理士の問合せに対し,資格証明書の代替となる 書面について再度の補正命令を発するか,少なくとも事実上教示すべき義
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。