事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)16526 |
| 判決日 | 2015-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社DNA/被告 株式会社成翔新潟市 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否 (2) 不法行為に基づく損害賠償請求の可否 (3) 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否)について (原告の主張) 原告名簿は,会員のID番号,氏名,登録製品,登録種別,登録年月,紹 介者ID番号,紹介者氏名の情報を含み,原告の商品販売方法において極め て重要なものであるから営業秘密に該当することは明白であり,個人情報保 護の観点からも,その管理は厳重になされていた。被告らは,原告から月2 回送信される「リピーターマップ」により原告名簿記載の原告の営業秘密を 知り,又は知ることが可能であった。 被告らは,平成26年4月ころから,不正の利益を得る等の目的で,原告 の営業秘密である原告名簿を使用して,自ら又は下部会員を介して,原告名 簿記載の者に対し,原告から退会するよう勧誘して被告商品を購入させ,原 告の営業上の利益を侵害した。 よって,原告は,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号,3条1項, 4条に基づき,被告商品を原告名簿記載の者に販売等することの差止め及び 損害賠償を求める。 (被告らの主張) 被告らは,原告から原告名簿を示されたことはない。被告らは,原告から 「リピーターマップ」を受領していたが,これは,自身が紹介・斡旋した者 を始めとして自身傘下の8段階の会員のみが記載されているものであり,原 告名簿とは異なる。また,原告名簿及び「リピーターマップ」のいずれにも 住所や電話番号等の連絡先は記載されておらず,これを利用して原告名簿記 載の会員に対する勧誘等をすることはできない。 (2) 争点(2)(不法行為に基づく損害賠償請求の可否)について (原告の主張) 被告A及び被告Bは,自分たちが中心となって,原告が販売する核酸を主 成分とする栄養補助食品や化粧品と類似する商品を販売することを企図し,
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。