特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1025
判決日2015-10-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法100条1項、特許法104条
当事者原告 サントリーホールディングス株式会社/被告 アサヒビール株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告は,被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを争っていない。本
件の争点は,本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものとして原告
が本件特許権を行使することができないか否かであり(特許法104条の3第
1項),被告は本件特許には以下の無効理由があると主張している。
サポート要件(特許法36条6項1号)違反
実施可能要件(同条4項1号)違反
補正要件(同法17条の2第3項)違反
オールフリーに係る発明(以下「公然実施発明1」という。)に基づく進
歩性欠如
ダブルゼロに係る発明(以下「公然実施発明2」という。)に基づく進歩
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性欠如
米国特許第3717471号公報(以下「乙13公報」という。)に記載
された発明(以下「乙13発明」という。)に基づく進歩性欠如
特開2013-21944号公報(以下「乙17公報」という。)に記載
された発明(以下「乙17発明」という。)に基づくいわゆる拡大先願要件
(同法29条の2)違反
優先権の主張が認められないことを前提とする進歩性欠如
3 争点に関する当事者の主張
)について
(被告の主張)
ア 本件発明は,エキス分の総量,pH及び糖質の含量につき数値範囲で限
定された発明であり,低エキス分のビールテイスト飲料に飲み応え感及び
適度な酸味を付与するという課題を解決するために,pHの値を特定の数
値範囲に限定したものとされる。
しかし,本件明細書において,本件発明の構成要件を満たす実施例は発
明品3の1例のみであり,この実施例は本件発明で規定される数値範囲の
境界値(エキス分の総量及びpHの下限値,糖質含量の上限値)のものに
すぎない(【表1】)。また,本件明細書では,エキス分の総量を高くし
た場合及び低くした場合のいずれであってもしっかりとした飲み応えを
提供できることが示されている(【表1】~【表5】)。そうすると,本
件明細書の記載からは,エキス分の総量を0.5重量%以上2.0重量%
以下,かつ,糖質を0.5g/100ml以下にしてpHを変化させた場
合に本件発明の課題が解決されているかを理解することができない。
イ 本件発明はエキス分の総量を0.5~2.0重量%の範囲に限定するも
のであり,原告はこれにより飲み応え感の付与という効果を奏すると主張
する。しかし,本件明細書には,エキス分の総量が0.5~2.0重量%
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。