事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)9476 |
| 判決日 | 2015-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 補助参加人株式会社/被告 キイワ産業株式会社/被告 株式会社サンワード |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件請求が権利濫用として許されないか否か(争点1) (2) 損害の有無及び額(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件請求が権利濫用として許されないか否か)について [被告らの主張] ア 被告サンワードは,平成19年8月31日,参加人との間で,本件営業 譲渡契約を締結し,一部の金融機関に対する負債を除く本件譲渡対象事業 全てを譲り受け,それまで参加人が行ってきた本件洗剤の販売等の事業を 引き継いで,現在まで「ハイ・ベック」等と名のつく商品の販売を行って きた。本件各商標権は,本件営業譲渡により参加人から被告サンワードに 譲渡されたが,本件営業譲渡後も本件各商標権の名義移転登録がされない ままとなっていた。ところが,Bは,平成23年2月頃から,本件営業譲 渡契約により被告サンワードに譲渡した本件洗剤の販売等の事業を,再び 参加人において行いたい旨表明するようになり,本件営業譲渡契約が無効 であるとか解除されたなどと主張するようになった。これに伴い,参加人 及びBは,本件洗剤の販売等に関する事業の権利者が参加人であると主張 し,被告サンワードの事業を妨害する行為を再三に渡り行うようになった。 なお,現在,これらの営業妨害行為に対しては,その差止め等を求める複 数の訴訟が係属中である。 イ このような背景がある中,参加人は,平成24年2月15日,本件営業 譲渡後も移転登録がされていなかった本件各商標権の名義をBの長女であ る原告に移転してその旨の本件各移転登録を行い,その結果,原告が本件
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用のうち,補助参加によって生じた費用は原告 補助参加人の負担とし,その余は原告の負担とする。
出典
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