特許を受ける権利帰属確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)32394
判決日2015-10-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法42条1項、特許法184条
当事者被告 株式会社カネカ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告は,本件各発明の発明者又は共同発明者であるか(争点1)
(2) 原告は,本件契約により,本件各発明について特許を受ける権利を被告に譲
渡したか(争点2)
(3) 本件契約は,心裡留保,虚偽表示又は錯誤により無効であるか(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(原告は,本件各発明の発明者又は共同発明者であるか)について
【原告の主張】
ア 補酵素Q10に関する原告の発明
原告は,遅くとも原告が被告に本件各発明を開示した平成21年2月17日まで
に,以下に述べる各実験を通じて,コエンザイムQ10(以下「補酵素Q10」と
いう。)に関する複数の発明(以下「原告発明」という。)を完成させていた。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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