事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)32394 |
| 判決日 | 2015-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法42条1項、特許法184条 |
| 当事者 | 被告 株式会社カネカ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告は,本件各発明の発明者又は共同発明者であるか(争点1) (2) 原告は,本件契約により,本件各発明について特許を受ける権利を被告に譲 渡したか(争点2) (3) 本件契約は,心裡留保,虚偽表示又は錯誤により無効であるか(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(原告は,本件各発明の発明者又は共同発明者であるか)について 【原告の主張】 ア 補酵素Q10に関する原告の発明 原告は,遅くとも原告が被告に本件各発明を開示した平成21年2月17日まで に,以下に述べる各実験を通じて,コエンザイムQ10(以下「補酵素Q10」と いう。)に関する複数の発明(以下「原告発明」という。)を完成させていた。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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