事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)36311 |
| 判決日 | 2015-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法134条 |
| 当事者 | 被告 フジタ製薬株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載1及び2の各製品を,製造し,販売し, 譲渡し,貸渡し,輸出し,又は譲渡等の申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。