特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)36311
判決日2015-10-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法134条
当事者被告 フジタ製薬株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載1及び2の各製品を,製造し,販売し,
譲渡し,貸渡し,輸出し,又は譲渡等の申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。