事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)25645 |
| 判決日 | 2015-11-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法19条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社メテックス/被告 株式会社アオヤギコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品は原告商品の形態を模倣したものといえるか(争点1) (2) 原告商品の形態は原告の商品等表示として周知となっており,被告商品の譲 渡等は原告商品と混同を生じさせる行為であるといえるか(争点2) (3) 被告による被告商品の譲渡等は不正目的のない先使用(不正競争防止法19 条1項3号)であるといえるか(争点3) (4) 原告の損害の有無及びその額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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