不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)25645
判決日2015-11-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法19条1項3号
当事者原告 株式会社メテックス/被告 株式会社アオヤギコーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告商品は原告商品の形態を模倣したものといえるか(争点1)
(2) 原告商品の形態は原告の商品等表示として周知となっており,被告商品の譲
渡等は原告商品と混同を生じさせる行為であるといえるか(争点2)
(3) 被告による被告商品の譲渡等は不正目的のない先使用(不正競争防止法19
条1項3号)であるといえるか(争点3)
(4) 原告の損害の有無及びその額(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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