特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)1459
判決日2015-11-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、特許法100条1項
当事者原告 株式会社シラヤマ/被告 株式会社ダイクレ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録3記載の鋼製地覆を製造し,使用し,譲渡し,
貸し渡し,若しくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならな
い。
2 被告は,別紙被告製品目録3記載の鋼製地覆,その半製品及びそれらを製
造するための金型を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,794万7000円及びこれに対する平成26年3
月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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