事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)1459 |
| 判決日 | 2015-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社シラヤマ/被告 株式会社ダイクレ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録3記載の鋼製地覆を製造し,使用し,譲渡し, 貸し渡し,若しくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならな い。 2 被告は,別紙被告製品目録3記載の鋼製地覆,その半製品及びそれらを製 造するための金型を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,794万7000円及びこれに対する平成26年3 月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。