証書真否確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)10310
判決日2015-11-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社サウンド・フューチャー/被告 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社/被告 エイベックス・デジタル株式会社/被告 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/被告 エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件契約書の成立の真否
(2) 損害賠償請求等の可否
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件契約書の成立の真否)について
(原告らの主張)
ア 本件契約書に係る契約は,本件楽曲の作曲部分(メロディー部分)を1
0万円で売る内容の契約であったのに,作詞部分も含むかのように本件契
約書が偽造された。被告らは,本件楽曲の作詞部分の著作権を取得したこ
とにする必要が生じたため,前記前提事実(3)記載の経緯で原告会社印の
印影を入手し,スキャナー及びカラープリンターにより本件印影を偽造し
たものである。
本件ドラフトは,片面印刷のA4サイズの2枚一組の契約書4枚であり,
2枚目の最下部には「作詞者:May.J」との記載はなかった。原告会
社は,空欄だった日付欄に,「平成25年1月24日」と記載し,記名箇
所に捺印し,2組の2枚目(記名箇所がある紙)同士の上部に一カ所契印
を押した。しかしながら,後日被告らから送付されてきた本件契約書(甲
22)は,両面印刷で,日付が「2012年12月1日」と印字されてお
り,2枚目の最下部に「作詞者:May.J」との記載があることなどか
ら偽造であると分かった。
イ 本件契約書が偽造であることの根拠は,①印影鑑定の結果,本件印影と
原告会社の社印の印影は相異印影であると判断されたこと,②本件契約書
の押印部分の裏面に朱肉による浸透が一切確認できないこと,③本件契約
書が両面印刷であること,④AEIの契印の印影の一部が欠如し合致して
いないこと,⑤契約文章のフォント等が不合理であること,⑥「作詞者:
May.J」との誤記があり(正確な表記は「May J.」である。)不
合理であることなどである。
(被告らの主張)
ア 本件契約書は,原告会社とAEIがそれぞれ押印して真正に成立した書
面である。本件契約書の内容は,原告会社が提示した条件を反映させたも
のであり,被告らが本件契約書を偽造する動機は全くない。
AEIは,原告会社に対し,印影のない両面印刷の2012年(平成2
4年)12月1日付け契約書2通(甲22,乙1)を送付したところ,原
告会社は,記名箇所に押印し,甲22と乙1の裏面上部に契印を押して,
2通を送り返してきた。そこで,AEIは,AEIの記名箇所に押印し,
甲22と乙1の裏面上部に契印を押して,うち1通を原告会社に送付した。
イ 原告らの主張する偽造の根拠については,①甲第1号証の鑑定書の内容
は信用性を欠くこと,②本件契約書(乙1)の押印部分の裏面には朱肉に
よる浸透が確認できること,③被告らの著作権部門においては両面印刷の
契約書が一般的に用いられていること,④本件契約書(甲22,乙1)の
契印は合致しており,印影中央部の欠如は捺印の際の力の入れ方等により
生じる自然なものであること,及びそ

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。