事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)10310 |
| 判決日 | 2015-11-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社サウンド・フューチャー/被告 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社/被告 エイベックス・デジタル株式会社/被告 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/被告 エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件契約書の成立の真否 (2) 損害賠償請求等の可否 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件契約書の成立の真否)について (原告らの主張) ア 本件契約書に係る契約は,本件楽曲の作曲部分(メロディー部分)を1 0万円で売る内容の契約であったのに,作詞部分も含むかのように本件契 約書が偽造された。被告らは,本件楽曲の作詞部分の著作権を取得したこ とにする必要が生じたため,前記前提事実(3)記載の経緯で原告会社印の 印影を入手し,スキャナー及びカラープリンターにより本件印影を偽造し たものである。 本件ドラフトは,片面印刷のA4サイズの2枚一組の契約書4枚であり, 2枚目の最下部には「作詞者:May.J」との記載はなかった。原告会 社は,空欄だった日付欄に,「平成25年1月24日」と記載し,記名箇 所に捺印し,2組の2枚目(記名箇所がある紙)同士の上部に一カ所契印 を押した。しかしながら,後日被告らから送付されてきた本件契約書(甲 22)は,両面印刷で,日付が「2012年12月1日」と印字されてお り,2枚目の最下部に「作詞者:May.J」との記載があることなどか ら偽造であると分かった。 イ 本件契約書が偽造であることの根拠は,①印影鑑定の結果,本件印影と 原告会社の社印の印影は相異印影であると判断されたこと,②本件契約書 の押印部分の裏面に朱肉による浸透が一切確認できないこと,③本件契約 書が両面印刷であること,④AEIの契印の印影の一部が欠如し合致して いないこと,⑤契約文章のフォント等が不合理であること,⑥「作詞者: May.J」との誤記があり(正確な表記は「May J.」である。)不 合理であることなどである。 (被告らの主張) ア 本件契約書は,原告会社とAEIがそれぞれ押印して真正に成立した書 面である。本件契約書の内容は,原告会社が提示した条件を反映させたも のであり,被告らが本件契約書を偽造する動機は全くない。 AEIは,原告会社に対し,印影のない両面印刷の2012年(平成2 4年)12月1日付け契約書2通(甲22,乙1)を送付したところ,原 告会社は,記名箇所に押印し,甲22と乙1の裏面上部に契印を押して, 2通を送り返してきた。そこで,AEIは,AEIの記名箇所に押印し, 甲22と乙1の裏面上部に契印を押して,うち1通を原告会社に送付した。 イ 原告らの主張する偽造の根拠については,①甲第1号証の鑑定書の内容 は信用性を欠くこと,②本件契約書(乙1)の押印部分の裏面には朱肉に よる浸透が確認できること,③被告らの著作権部門においては両面印刷の 契約書が一般的に用いられていること,④本件契約書(甲22,乙1)の 契印は合致しており,印影中央部の欠如は捺印の際の力の入れ方等により 生じる自然なものであること,及びそ
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。