事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)4090 |
| 判決日 | 2015-12-07 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項、民法709条、民法715条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 株式会社東京フォト委員会さいたま市 |
この事件の代理人
- 高取由弥子(原告代理人)
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,25万円及びこれに対する被告Aⅱ については平成27年3月1日から,被告株式会社東京フォト委員会につ いては同月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを9分し,その1を被告らの連帯負担とし,その余を 原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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