著作権侵害に基づく損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)4090
判決日2015-12-07
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条1項、民法709条、民法715条、著作権法114条3項
当事者被告 株式会社東京フォト委員会さいたま市

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,25万円及びこれに対する被告Aⅱ
については平成27年3月1日から,被告株式会社東京フォト委員会につ
いては同月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを9分し,その1を被告らの連帯負担とし,その余を
原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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