事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)25196 |
| 判決日 | 2015-12-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 コンビ株式会社/被告 アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か ア 本件相違点についての均等侵害の成否(争点1) イ 本件相違点以外についての文言侵害の成否 (ア) 各被告製品は,構成要件B,C,E,G及びJの「磁性材料」を充 足するか(争点2-1) (イ) 各被告製品は,構成要件Cの「磁性材料の部材を揺動方向に吸引す るソレノイド」を充足するか(争点2-2) (ウ) 各被告製品は,構成要件Dの「ソレノイドを所定のタイミングで励 磁することで座席の揺動動作を制御する揺動制御手段」を充足するか (争点2-3) (エ) 各被告製品は,構成要件G,H及びJの「2つの磁性材料の部材」 を充足するか(争点2-4) (オ) 各被告製品は,構成要件Cの「磁性材料の部材位置とは異なる位置」 及び構成要件Hの「中点位置近傍」を充足するか(争点2-5) (2) 本件発明に係る特許の無効理由の有無(争点3) (3) 原告の損害額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件相違点についての均等侵害の成否)について
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。