特許権侵害行為差止等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)25196
判決日2015-12-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 コンビ株式会社/被告 アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か
ア 本件相違点についての均等侵害の成否(争点1)
イ 本件相違点以外についての文言侵害の成否
(ア) 各被告製品は,構成要件B,C,E,G及びJの「磁性材料」を充
足するか(争点2-1)
(イ) 各被告製品は,構成要件Cの「磁性材料の部材を揺動方向に吸引す
るソレノイド」を充足するか(争点2-2)
(ウ) 各被告製品は,構成要件Dの「ソレノイドを所定のタイミングで励
磁することで座席の揺動動作を制御する揺動制御手段」を充足するか
(争点2-3)
(エ) 各被告製品は,構成要件G,H及びJの「2つの磁性材料の部材」
を充足するか(争点2-4)
(オ) 各被告製品は,構成要件Cの「磁性材料の部材位置とは異なる位置」
及び構成要件Hの「中点位置近傍」を充足するか(争点2-5)
(2) 本件発明に係る特許の無効理由の有無(争点3)
(3) 原告の損害額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件相違点についての均等侵害の成否)について

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。