事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)113 |
| 判決日 | 2015-12-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分において原告の特別障害給付金の受給資格が消滅し たとされる平成23年7月時点において原告が障害等級2級相当の障害の状態 にあったか否かである。これに関する当事者の主張の要旨は,次のとおりであ る。 (1) 原告 ア 原告は,クローン病のため,3回にわたって小腸切除術を受けたことに より,通常人であれば6ないし7mある小腸が1.5mほどしか残ってお らず,残った小腸もクローン病による炎症のためにほとんど機能を失って いる。そのため,原告は,中心静脈カテーテルが接続された皮下留置型リ ザーバー(ポート)を通じて,毎日最低12時間の高カロリー輸液を要す る状態にあり,食物の経口摂取についても厳しい制限を受けている。 また,高カロリー輸液を行っている間は,本来は自宅での安静又は座位 しか許されないことから,原告は,1日の半分以上を輸液のために拘束さ れているということになる。しかも,原告は,平成23年7月当時,稼働 状況から,平日は医師の処方どおりの量の輸液を行うことが困難であった
主文(判決文より)
1 処分行政庁が原告に対し平成23年9月15日付けでした原告の特別障害給 付金の受給資格が消滅したとする処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。