特別障害給付金受給資格消滅処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)113
判決日2015-12-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件処分において原告の特別障害給付金の受給資格が消滅し
たとされる平成23年7月時点において原告が障害等級2級相当の障害の状態
にあったか否かである。これに関する当事者の主張の要旨は,次のとおりであ
る。
(1) 原告
ア 原告は,クローン病のため,3回にわたって小腸切除術を受けたことに
より,通常人であれば6ないし7mある小腸が1.5mほどしか残ってお
らず,残った小腸もクローン病による炎症のためにほとんど機能を失って
いる。そのため,原告は,中心静脈カテーテルが接続された皮下留置型リ
ザーバー(ポート)を通じて,毎日最低12時間の高カロリー輸液を要す
る状態にあり,食物の経口摂取についても厳しい制限を受けている。
また,高カロリー輸液を行っている間は,本来は自宅での安静又は座位
しか許されないことから,原告は,1日の半分以上を輸液のために拘束さ
れているということになる。しかも,原告は,平成23年7月当時,稼働
状況から,平日は医師の処方どおりの量の輸液を行うことが困難であった

主文(判決文より)

1 処分行政庁が原告に対し平成23年9月15日付けでした原告の特別障害給
付金の受給資格が消滅したとする処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。