事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)14747 |
| 判決日 | 2015-12-09 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社オールビユーテイ社/被告 株式会社コワフュール・ド・パリ・ジャポン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告は原告各写真の著作権者か (2) 被告の故意ないし過失の有無 (3) 原告の損害額
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,21万6000円及びこれに対する平成2 6年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。