損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)14747
判決日2015-12-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項
当事者原告 株式会社オールビユーテイ社/被告 株式会社コワフュール・ド・パリ・ジャポン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告は原告各写真の著作権者か
(2) 被告の故意ないし過失の有無
(3) 原告の損害額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,21万6000円及びこれに対する平成2
6年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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