事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2587等 |
| 判決日 | 2015-12-10 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社アクアデザインアマノ/原告 有限会社マツダ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (第1事件) 法2条1項1号の不正競争の成否 ア 原告各製品の形態が商品等表示に当たるか イ 原告各製品の形態が周知であるか ウ 被告各製品の形態が原告各製品の形態に類似するか エ 被告各製品の販売が原告各製品と混同を生じさせるか 原告の損害額 (第2事件) 法2条1項14号の不正競争の成否 被告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 ア 原告各製品の形態が商品等表示に当たるか (原告の主張) 原告各製品は,共通して,①全体が無色透明な逆J字状のガラス製 パイプである,②長い方の下端が丸まって閉塞している,③長い方の 下端外面に水平なスリット状の吸水口が複数並設され,これにより長 い方の下方外面に縞模様があるかのように見えるという特徴的な形態 を有している。 従前,吸水パイプは,プラスチック製のパイプを逆J字状に形成し, 小さい魚の誤引を防ぐため吸水部分にプラスチック製のメッシュ状の キャップを取り付けたものであった。原告は,これを無色透明のガラ - 5 -
主文(判決文より)
1 原告は,別紙被告製品目録記載の製品の形態が別紙原告製品目 録記載の製品の形態を模倣し,又は同一若しくは類似であるとし て,被告による上記被告製品目録記載の製品の販売行為が不正競 争に該当するとの事実を告知し,又はこれを記載した文書を配布 してはならない。 2 原告は,被告に対し,20万円及びこれに対する平成27年1 月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告の第1事件請求及び被告のその余の第2事件請求をいずれ - 1 - も棄却する。 4 訴訟費用は第1事件及び第2事件を通じてこれを10分し,そ の1を被告の,その余を原告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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