事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)23926 |
| 判決日 | 2015-12-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 エイディシーテクノロジー株式会社/被告 ソニー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか ア 「記録再生装置と通信可能な通信端末とからなる再生システム」の充足 性〔構成要件D1,I1,J1及びK1〕 イ 「追加手段」の充足性〔構成要件G1及びF2〕 ウ 被告製品(イ~ホ)につき「通信インターフェイス」の充足性〔構成要 件B1,C1,H1,G2及びH2〕 エ 「停止位置から再生される動画情報」の充足性〔構成要件G1,H1, F2及びG2〕 オ 転送用動画情報の作成方法の充足性〔構成要件G1,H1,F2及びG 2の充足性〕
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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