事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)486 |
| 判決日 | 2015-12-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,次の部分をいずれも却下する。 (1) 被告文京区長に対し,小石川植物園西側道路整備工事に係る支出負 担行為の差止めを求める部分のうち,文京区とA株式会社との間で平 成26年8月21日に締結された同工事の一部に係る工事請負契約の 締結の差止めを求める部分 (2) 被告文京区長に対し,小石川植物園西側道路整備工事に係る地方自 治法232条の4第1項に規定する支出の差止めを求める部分 (3) 被告文京区長に対し,国立大学法人東京大学との間で,小石川植物 園周辺道路整備工事に関する平成21年12月22日付け「小石川植 物園と区道の整備に関する基本協定書」に基づく年度協定のうち,平 成28年度分以降のものを締結することの差止めを求める部分 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。