小石川植物園周辺道路整備工事公金支出差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)486
判決日2015-12-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,次の部分をいずれも却下する。
(1) 被告文京区長に対し,小石川植物園西側道路整備工事に係る支出負
担行為の差止めを求める部分のうち,文京区とA株式会社との間で平
成26年8月21日に締結された同工事の一部に係る工事請負契約の
締結の差止めを求める部分
(2) 被告文京区長に対し,小石川植物園西側道路整備工事に係る地方自
治法232条の4第1項に規定する支出の差止めを求める部分
(3) 被告文京区長に対し,国立大学法人東京大学との間で,小石川植物
園周辺道路整備工事に関する平成21年12月22日付け「小石川植
物園と区道の整備に関する基本協定書」に基づく年度協定のうち,平
成28年度分以降のものを締結することの差止めを求める部分
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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