不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)24047
判決日2015-12-17
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法11条1項、実用新案法15条1項、憲法29条、特許法44条2項
当事者被告 NECトーキン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
不当利得返還請求権の有無
3 争点についての当事者の主張
(原告の主張)
本件請求は,本件実用新案権ないし補償金請求権の侵害を理由として不当利
得の返還を求めるものではない。本件考案を内容とする本件実用新案権は存続
期間が満了しており,本件考案を自由に実施することができるが,実用新案法
上,存続期間が満了して自由に実施できる考案についても分割出願が認められ
ている。そして,考案の保護及び利用を図ることにより産業の発達に寄与する
という同法の目的(1条)並びに憲法が財産権を保障していること(憲法29
条)に照らすと,新たな登録に値する有益な考案について,所定の手数料を支
払って分割出願をし,出願公開がされた場合は,財産権の一種として法的保護
に値する。本件考案については,平成11年12月20日に分割出願をし,平
成12年6月30日に出願公開されたから,同日以降は,法的保護を受ける権
- 2 -
利を有する。
そうしたところ,被告は,同日から平成22年6月30日までの10年間,
原告による本件出願に基づき公開された本件考案を実施してテレホンカードを
製造販売し,60億円の実施料相当の利益を受け,そのために,原告に,持分
(3分の1)に相当する20億円の損失が及んだから,うち100万円を返還
すべきである。
(被告の主張)
否認ないし争う。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。