印紙税過怠税賦課決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)28
判決日2015-12-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件の主な争点は,本件各文書が「判取帳」(印紙税法別表第一の
20号)に該当するか否かであり,具体的には次の①ないし④の点が
争われている。
① 本件各文書がそれぞれ「一の文書」に当たるか(争点1)。
② 本件各文書が「第十七号に掲げる文書により証されるべき事項に
つき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成」(別
表第一の20号)されたものといえるか否か(争点2)。
③ 本件各文書が「帳簿」(別表第一の20号)に当たるか否か(争
点3)。
④ 本件各文書を「判取帳」として課税することの不合理性の有無(本
件各文書の背後には担税力を見出すことはできず「判取帳」に該当
しないとすることができるかなど)(争点4)。
1 争点1(本件各文書がそれぞれ「一の文書」に当たるか)
(被告の主張の要旨)
(1) 印紙税の課税の単位(一の文書の意義)について
ア 取引上作成される文書の中には,例えば,土地の売買契約書,
家屋の建築請負契約書,販売代金の受取書のように単一の事項のみ
を記載した文書と,土地売買及び家屋建築請負契約書,家屋及び家
具売買契約書のように一の文書に法律的に二以上の事項を記載し
た文書とがある。
この場合,どのように課税物件表における文書の所属を決定する
かについては,印紙税法は別表通則1ないし3において定めており,
①「一の文書」に単一の課税事項のみ記載したものは,記載された

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。