事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)28 |
| 判決日 | 2015-12-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件の主な争点は,本件各文書が「判取帳」(印紙税法別表第一の 20号)に該当するか否かであり,具体的には次の①ないし④の点が 争われている。 ① 本件各文書がそれぞれ「一の文書」に当たるか(争点1)。 ② 本件各文書が「第十七号に掲げる文書により証されるべき事項に つき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成」(別 表第一の20号)されたものといえるか否か(争点2)。 ③ 本件各文書が「帳簿」(別表第一の20号)に当たるか否か(争 点3)。 ④ 本件各文書を「判取帳」として課税することの不合理性の有無(本 件各文書の背後には担税力を見出すことはできず「判取帳」に該当 しないとすることができるかなど)(争点4)。 1 争点1(本件各文書がそれぞれ「一の文書」に当たるか) (被告の主張の要旨) (1) 印紙税の課税の単位(一の文書の意義)について ア 取引上作成される文書の中には,例えば,土地の売買契約書, 家屋の建築請負契約書,販売代金の受取書のように単一の事項のみ を記載した文書と,土地売買及び家屋建築請負契約書,家屋及び家 具売買契約書のように一の文書に法律的に二以上の事項を記載し た文書とがある。 この場合,どのように課税物件表における文書の所属を決定する かについては,印紙税法は別表通則1ないし3において定めており, ①「一の文書」に単一の課税事項のみ記載したものは,記載された
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。