違約金等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)26819
判決日2015-12-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条、不正競争防止法4条、商標法38条2項、民法709条
当事者原告 株式会社ゴーゴーカレーグループ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,被告B及び被告Cと連帯し
て,1037万5584円及びこれに対する平成26
年11月5日から支払済みまで年1割2分5厘の割
合による金員を支払え。
2 被告Bは,原告に対し,1037万5584円及び
これに対する平成26年11月1日から支払済みま
で年1割2分5厘の割合による金員を(1037万5
584円及びこれに対する同月3日から支払済みま
で年1割2分5厘の割合による金員の限度で被告C
と連帯して,また,1037万5584円及びこれに
対する同月5日から支払済みまで年1割2分5厘の
割合による金員の限度で被告Aと連帯して)支払え。
3 被告Cは,原告に対し,1037万5584円及び
これに対する平成26年11月3日から支払済みま
で年1割2分5厘の割合による金員を(全額について
被告Bと連帯して,また,1037万5584円及び
これに対する同月5日から支払済みまで年1割2分
5厘の割合による金員の限度で被告Aと連帯して)支
払え。
4 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,
その余を被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行
することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。