事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)6058 |
| 判決日 | 2015-12-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項、著作権法114条3項、著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 株式会社小学館 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件イラストは,創作性を有する著作物であるか(争点1) (2) 原告は,本件イラストの著作権を原始的に取得したか(争点2) (3) 原告とNALとの間で,本件イラストの著作権を譲渡し,著作者人格権を行 使しない旨の合意がされたか(争点3) (4) 著作権(複製権,譲渡権,翻案権,公衆送信権)侵害は成立するか(争点4) (5) 著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)侵害は成立するか(争点5) (6) 差止め,廃棄,名誉回復措置の必要性があるか(争点6) (7) 被告らの過失及び原告の損害(争点7)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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