事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)6058
判決日2015-12-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項、著作権法114条3項、著作権法115条
当事者被告 株式会社小学館

この事件の代理人

  • 松村譲(原告代理人)/埼玉弁護士会
  • 熊倉禎男(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 竹下正己(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件イラストは,創作性を有する著作物であるか(争点1)
(2) 原告は,本件イラストの著作権を原始的に取得したか(争点2)
(3) 原告とNALとの間で,本件イラストの著作権を譲渡し,著作者人格権を行
使しない旨の合意がされたか(争点3)
(4) 著作権(複製権,譲渡権,翻案権,公衆送信権)侵害は成立するか(争点4)
(5) 著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)侵害は成立するか(争点5)
(6) 差止め,廃棄,名誉回復措置の必要性があるか(争点6)
(7) 被告らの過失及び原告の損害(争点7)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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