特許権移転登録手続請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)8174
判決日2015-12-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 エルジーディスプレイカンパニーリミテッド/被告 大林精工株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,別紙特許目録2記載の各特
許権の移転登録手続をせよ。
2 原告の被告大林精工株式会社に対する請求をいずれ
も棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた費用の10分の7と被告
大林精工株式会社に生じた費用を原告の負担とし,
原告に生じたその余の費用と被告Aに生じた費用を
被告Aの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。