事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)8174 |
| 判決日 | 2015-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 エルジーディスプレイカンパニーリミテッド/被告 大林精工株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,別紙特許目録2記載の各特 許権の移転登録手続をせよ。 2 原告の被告大林精工株式会社に対する請求をいずれ も棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の10分の7と被告 大林精工株式会社に生じた費用を原告の負担とし, 原告に生じたその余の費用と被告Aに生じた費用を 被告Aの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。