事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)7033 |
| 判決日 | 2016-01-14 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法5条3項2号、民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 株式会社セラヴィ/被告 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 不正競争防止法2条1項3号に基づく請求について ア 原告加湿器1及び2の「商品」該当性 イ 形態の模倣の有無 ウ 原告らの加湿器が「最初に販売された日」 エ 被告らの重過失の有無 著作権侵害に基づく請求について ア 原告加湿器1及び2の著作物性 イ 複製又は翻案の成否 原告らの損害額 3 争点に関する当事者の主張 )について ア 原告加湿器1及び2の「商品」該当性 (原告らの主張) 原告加湿器1と原告加湿器2は,その形態上の差異が微差にすぎないた め,同一の商品として考えることができる。そして,原告加湿器1及び2 は,展示会に出展された時点で,その外形形状が容易に模倣可能な状態に 置かれたから,この時点から不正競争防止法2条1項3号の「商品」とし て同号の保護対象となる。 (被告セラヴィの主張) 原告加湿器1及び2は,市場に流通しておらず,具体的構造も明らかで ないから,これを模倣することは不可能であって,同号の保護の対象とな る「商品」に当たらない。 - 4 - (被告スタイリングライフの主張) 不正競争防止法における「商品」は市場において販売されるものでなけ ればならないところ,原告加湿器1及び2は展示会に出展された試作品で あって,商品化のため具体的な開発については未着手の状態であったか ら,同号にいう「商品」に当たらない。 イ 形態の模倣の有無 (原告らの主張) 原告加湿器1及び2と被告商品は共にコップ等に入れて使用する携帯 用の加湿器であるところ,①試験管をイメージしたスティック形状から なり,下端が半球状に形成され,その上の中心部分が円筒状に形成され, 上端にフランジ部が形成されている点,②最上部からやや下がった箇所 に,リング状のパーツが組み込まれており,このリング状パーツより上 の部分が取り外し可能になっている点,③本体の円筒状部の下端には内 部に水を取り込むための吸水口が設けられ,キャップの上端には噴霧口 が設けられており,吸水口から内部に取り込んだ水を蒸気にしてキャッ プ上端の濃霧口から噴出させるようになっている点で共通し,④キャッ プ上端から本体下端までの長さと本体円筒部の直径の比率が概ね共通し ていることから,実質的に同一の形態であるといえる。 原告加湿器1及び2が展示会に出展される以前には試験管状の形態か らなる携帯用の加湿器は存在していなかったこと,被告商品の品名の英 語表記(「STICK HUMIDIFIER」)が原告加湿器1及び 2の品名の英語表記と同一であることからすれば,被告商品が原告加湿 器1及び2の形態に依拠して作り出されたことは明らかである。 以上によれば,被告商品は原告加湿器1及び2の形態を模倣した商品 といえるから,被告製品の輸入等は不正競争防止法2条1項3号の不正 競争に当たる。 - 5 -
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。