地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)6929
判決日2016-01-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認す
る。
2 原告と被告との間で,原告がP1株式会社P2営業所に勤務すべき労働
契約上の義務がないことを確認する。
3 被告は,原告に対し,36万0841円及びこれに対する平成25年3
月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,平成25年5月から平成26年8月まで毎月25
日限り51万8200円,同年9月25日限り31万8200円,同年1
0月から平成27年10月まで毎月25日限り31万0920円及び同年
11月から本判決確定の日まで毎月25日限り51万8200円並びにこ
れらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員
を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。