事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)6929 |
| 判決日 | 2016-01-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認す る。 2 原告と被告との間で,原告がP1株式会社P2営業所に勤務すべき労働 契約上の義務がないことを確認する。 3 被告は,原告に対し,36万0841円及びこれに対する平成25年3 月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,平成25年5月から平成26年8月まで毎月25 日限り51万8200円,同年9月25日限り31万8200円,同年1 0月から平成27年10月まで毎月25日限り31万0920円及び同年 11月から本判決確定の日まで毎月25日限り51万8200円並びにこ れらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員 を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。